HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
民事訴訟法
平成八年法律第百九号
第59条
(法定代理の規定の準用)
第三十四条第一項及び第二項並びに第三十六条第一項の規定は、訴訟代理について準用する。
この条文が引く先
2
準用
民事訴訟法
第34条
(訴訟能力等を欠く場合の措置等)
準用
民事訴訟法
第36条
(法定代理権の消滅の通知)
この条文を準用・引用する条文
1
準用
民事訴訟法
第312条
(上告の理由)
検索