民事訴訟法平成八年法律第百九号 第64条(一部敗訴の場合の負担) 一部敗訴の場合における各当事者の訴訟費用の負担は、裁判所が、その裁量で定める。 ただし、事情により、当事者の一方に訴訟費用の全部を負担させることができる。