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民事訴訟法平成八年法律第百九号

第258条(裁判の脱漏)

裁判所が請求の一部について裁判を脱漏したときは、訴訟は、その請求の部分については、なおその裁判所に係属する。 2 訴訟費用の負担の裁判を脱漏したときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、その訴訟費用の負担について、決定で、裁判をする。 この場合においては、第六十一条から第六十六条までの規定を準用する。 3 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。 4 第二項の規定による訴訟費用の負担の裁判は、本案判決に対し適法な控訴があったときは、その効力を失う。 この場合においては、控訴裁判所は、訴訟の総費用について、その負担の裁判をする。