HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
民事訴訟法平成八年法律第百九号

第68条(和解の場合の負担)

当事者が裁判所において和解をした場合において、和解の費用又は訴訟費用の負担について特別の定めをしなかったときは、その費用は、各自が負担する。

この条文が引く先 0

なし