国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律平成二十五年法律第四十八号
第58条(手続費用に関する民事訴訟法の準用等)
民事訴訟法第六十八条から第七十四条までの規定(同法第七十一条第八項(同法第七十二条後段及び第七十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定を除く。)は、手続費用の負担について準用する。 この場合において、同法第七十三条第一項中「補助参加の申出の取下げ又は補助参加についての異議」とあるのは「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第四十七条第一項又は第四十八条第一項の規定による参加の申出」と、同条第二項中「第六十一条から第六十六条まで及び」とあるのは「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第五十八条第一項において準用する」と、「第八項まで」とあるのは「第七項まで」と、「訴訟が」とあるのは「子の返還申立事件が」と読み替えるものとする。
2 前項において準用する民事訴訟法第六十九条第三項の規定による即時抗告並びに同法第七十一条第五項(前項において準用する同法第七十二条後段において準用する場合を含む。)、第七十三条第二項及び第七十四条第二項の異議の申立てについての裁判に対する即時抗告は、執行停止の効力を有する。