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国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律平成二十五年法律第四十八号

第58条(手続費用に関する民事訴訟法の準用等)

民事訴訟法第六十八条から第七十四条までの規定(同法第七十一条第八項(同法第七十二条後段及び第七十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定を除く。)は、手続費用の負担について準用する。 この場合において、同法第七十三条第一項中「補助参加の申出の取下げ又は補助参加についての異議」とあるのは「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第四十七条第一項又は第四十八条第一項の規定による参加の申出」と、同条第二項中「第六十一条から第六十六条まで及び」とあるのは「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第五十八条第一項において準用する」と、「第八項まで」とあるのは「第七項まで」と、「訴訟が」とあるのは「子の返還申立事件が」と読み替えるものとする。 2 前項において準用する民事訴訟法第六十九条第三項の規定による即時抗告並びに同法第七十一条第五項(前項において準用する同法第七十二条後段において準用する場合を含む。)、第七十三条第二項及び第七十四条第二項の異議の申立てについての裁判に対する即時抗告は、執行停止の効力を有する。

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準用 民事訴訟法 第68条 (和解の場合の負担) 準用 民事訴訟法 第69条 (法定代理人等の費用償還) 準用 民事訴訟法 第70条 (無権代理人の費用負担) 準用 民事訴訟法 第71条 (訴訟費用額の確定手続) 準用 民事訴訟法 第72条 (和解の場合の費用額の確定手続) 準用 民事訴訟法 第73条 (訴訟が裁判及び和解によらないで完結した場合等の取扱い) 準用 民事訴訟法 第74条 (費用額の確定処分の更正) 準用 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 第58条 (手続費用に関する民事訴訟法の準用等) 準用 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 第61条 (電子調書の作成等) 準用 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 第62条 (非電磁的事件記録の閲覧等) 準用 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 第62の2条 (電磁的事件記録の閲覧等) 準用 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 第62の3条 (子の返還申立事件に関する事項の証明) 準用 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 第63条 (期日及び期間) 準用 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 第64条 (手続の併合等) 準用 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 第65条 (法令により手続を続行すべき者による受継) 準用 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 第66条 (他の申立権者等による受継) 準用 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 第74条 (受命裁判官による手続) 引用 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 第47条 (当事者参加) 引用 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 第48条 (子の参加) 引用 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 第73条 (裁判長の手続指揮権)