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国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律平成二十五年法律第四十八号

第47条(当事者参加)

当事者となる資格を有する者は、当事者として子の返還申立事件の手続に参加することができる。 2 裁判所は、相当と認めるときは、当事者の申立てにより又は職権で、他の当事者となる資格を有する者を、当事者として子の返還申立事件の手続に参加させることができる。 3 第一項の規定による参加の申出及び前項の申立ては、参加の趣旨及び理由を記載した書面でしなければならない。 4 第一項の規定による参加の申出を却下する裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

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なし