国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律平成二十五年法律第四十八号
第61条(電子調書の作成等)
裁判所書記官は、子の返還申立事件の手続の期日について、最高裁判所規則で定めるところにより、電子調書(期日又は期日外における手続の方式、内容及び経過等の記録及び公証をするためにこの法律その他の法令の規定により裁判所書記官が作成する電磁的記録をいう。以下同じ。)を作成しなければならない。 ただし、証拠調べの期日以外の期日については、裁判長においてその必要がないと認めるときは、その経過の要領を裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられたファイル(第六十二条の二第二項及び第三項、第六十二条の三第一項、第百二十一条の三第二項及び第三項並びに第百二十一条の四第一項を除き、以下単に「ファイル」という。)に記録することをもって、これに代えることができる。
2 裁判所書記官は、子の返還申立事件の手続について、電子調書を作成したときは、最高裁判所規則で定めるところにより、これをファイルに記録しなければならない。
3 前項の規定によりファイルに記録された電子調書については、民事訴訟法第百六十条の二の規定を準用する。 この場合において、同条第三項中「第七十一条第四項、第五項及び第八項」とあるのは、「第七十一条第四項及び第五項」と読み替えるものとする。