国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律平成二十五年法律第四十八号
第121の3条(調査及び勧告の事件に関する電磁的事件記録の閲覧等)
関係人は、調査及び勧告をする家庭裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、調査及び勧告の事件に関する電磁的事件記録(第百二十一条第一項の規定による調査及び勧告の事件の記録中この法律その他の法令の規定によりファイルに記録された事項に係る部分をいう。次項及び第三項において同じ。)の内容を最高裁判所規則で定める方法により表示したものの閲覧を請求することができる。
2 関係人は、調査及び勧告をする家庭裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、調査及び勧告の事件に関する電磁的事件記録に記録されている事項について、最高裁判所規則で定めるところにより、最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法による複写を請求することができる。
3 関係人は、調査及び勧告をする家庭裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、調査及び勧告の事件に関する電磁的事件記録に記録されている事項の全部若しくは一部を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該書面の内容が調査及び勧告の事件に関する電磁的事件記録に記録されている事項と同一であることを証明したものを交付し、又は当該事項の全部若しくは一部を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該電磁的記録の内容が調査及び勧告の事件に関する電磁的事件記録に記録されている事項と同一であることを証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。
4 調査及び勧告をする家庭裁判所は、関係人から前三項の規定による許可の申立てがあった場合において、相当と認めるときは、これを許可することができる。
5 第六十二条の二第四項(第一号に係る部分を除く。)の規定は第一項から第三項までの規定による請求について、第六十二条第八項の規定は第一項及び第二項の規定による請求について、それぞれ準用する。