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国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律平成二十五年法律第四十八号

第62の3条(子の返還申立事件に関する事項の証明)

当事者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、子の返還申立事件に関する事項を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを交付し、又は当該事項を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。 2 利害関係を疎明した第三者は、裁判所の許可を得て、前項の規定による請求をすることができる。 3 第六十二条第六項の規定は、利害関係を疎明した第三者から前項の規定による許可の申立てがあった場合について準用する。