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国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律平成二十五年法律第四十八号

第149条(記録の閲覧等の特則)

子との交流の定めをすること又はその変更を求める家事審判の申立てに係る事件の記録中に住所等表示部分がある場合には、裁判所は、当該住所等表示部分については、家事事件手続法第四十七条第三項(同法第四十七条の二第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定にかかわらず、同法第四十七条第三項の申立てに係る許可をしないものとする。 ただし、第六十二条第四項各号(第六十二条の二第五項において準用する場合を含む。)に掲げる場合のいずれかに該当するときは、この限りでない。 2 子との交流について定め、又はその変更について定める審判書若しくは調停調書の正本又は電子審判書(家事事件手続法第七十六条第一項に規定する電子審判書であって、同条第三項の規定によりファイルに記録されたものをいう。)若しくは調停に係る電子調書(同法第二百六十八条第一項の規定により作成され、ファイルに記録された電子調書をいう。)の記録事項証明書に基づく強制執行の申立てに係る事件の記録中に第五条第四項(第二号に係る部分に限る。)の規定により外務大臣から提供を受けた情報が記載され、又は記録されたものがある場合には、当該事件の非電磁的事件記録の閲覧、謄写若しくは複製又はその正本、謄本若しくは抄本の交付の請求、当該事件の電磁的事件記録の閲覧若しくは複写又はその内容の全部若しくは一部を証明した書面の交付若しくは電磁的記録の提供の請求及び当該事件に関する事項を証明した書面の交付又は電磁的記録の提供の請求については、第六十二条から第六十二条の三までの規定を準用する。 この場合において、第六十二条第七項中「第六十九条の二において読み替えて準用する民事訴訟法第百三十三条の二第五項」とあるのは、「民事執行法第二十条において準用する民事訴訟法第九十二条第九項及び第百三十三条の二第五項(同法第百三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。