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家事事件手続法平成二十三年法律第五十二号

第76条(審判の方式及び審判書)

審判は、審判書を作成してしなければならない。 ただし、即時抗告をすることができない審判については、家事審判の申立書又は調書に主文を記載することをもって、審判書の作成に代えることができる。 2 審判書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 主文 二 理由の要旨 三 当事者及び法定代理人 四 裁判所

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なし