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家事事件手続法平成二十三年法律第五十二号

第84条

高等裁判所が第一審として家事審判の手続を行う場合におけるこの節の規定の適用については、同節の規定(第五十八条、第五十九条第一項から第四項まで、第六十一条第一項及び第二項並びに第六十五条の規定を除く。)中「家庭裁判所」とあるのは「高等裁判所」と、第三十九条、第四十七条第六項、第四十九条第三項、第五十六条第二項、第六十五条、第七十二条、第七十三条、第七十四条第一項から第三項まで(第二項ただし書を除く。)、第七十五条、第七十七条第一項、第七十八条(第一項第二号及び第四項を除く。)、第七十九条、第八十条第一項、第八十一条第一項並びに第八十二条第一項及び第二項中「審判」とあるのは「審判に代わる裁判」と、第四十二条第二項中「審判の結果」とあるのは「審判に代わる裁判の結果」と、第五十八条第一項、第五十九条第一項から第四項まで、第六十一条第一項及び第六十五条中「家庭裁判所は」とあるのは「高等裁判所は」と、第五十八条第三項中「家庭裁判所に」とあるのは「高等裁判所に」と、第五十九条第三項中「家庭裁判所及び」とあるのは「高等裁判所及び」と、第七十六条中「審判書」とあるのは「裁判書」と、同条第一項中「審判は」とあるのは「審判に代わる裁判は」と、同項ただし書中「即時抗告をすることができない審判」とあるのは「家庭裁判所の審判であるとした場合に即時抗告をすることができない審判に代わる裁判」と、第七十八条第一項第二号中「即時抗告をすることができる審判」とあるのは「家庭裁判所の審判であるとした場合に即時抗告をすることができる審判に代わる裁判」とする。 2 第四十条及び第四十八条の規定は、高等裁判所が第一審として家事審判の手続を行う場合については、適用しない。

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引用 家事事件手続法 第39条 (審判事項) 引用 家事事件手続法 第40条 (参与員) 引用 家事事件手続法 第42条 (利害関係参加) 引用 家事事件手続法 第47条 (記録の閲覧等) 引用 家事事件手続法 第48条 (検察官に対する通知) 引用 家事事件手続法 第49条 (申立ての方式等) 引用 家事事件手続法 第56条 (事実の調査及び証拠調べ等) 引用 家事事件手続法 第58条 (家庭裁判所調査官による事実の調査) 引用 家事事件手続法 第59条 (家庭裁判所調査官の期日への立会い等) 引用 家事事件手続法 第61条 (事実の調査の嘱託等) 引用 家事事件手続法 第65条 引用 家事事件手続法 第72条 (審判日) 引用 家事事件手続法 第73条 (審判) 引用 家事事件手続法 第74条 (審判の告知及び効力の発生等) 引用 家事事件手続法 第75条 (審判の執行力) 引用 家事事件手続法 第76条 (審判の方式及び審判書) 引用 家事事件手続法 第77条 (更正決定) 引用 家事事件手続法 第78条 (審判の取消し又は変更) 引用 家事事件手続法 第79条 (審判に関する民事訴訟法の準用) 引用 家事事件手続法 第80条 (中間決定) 引用 家事事件手続法 第81条 (審判以外の裁判) 引用 家事事件手続法 第82条 (家事審判の申立ての取下げ)

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