家事事件手続法平成二十三年法律第五十二号
第40条(参与員)
家庭裁判所は、参与員の意見を聴いて、審判をする。 ただし、家庭裁判所が相当と認めるときは、その意見を聴かないで、審判をすることができる。
2 家庭裁判所は、参与員を家事審判の手続の期日に立ち会わせることができる。
3 家庭裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、家庭裁判所及び当事者双方が参与員との間で音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、参与員に家事審判の手続の期日に立ち会わせ、当該期日における行為を行わせることができる。
4 参与員は、家庭裁判所の許可を得て、第一項の意見を述べるために、申立人が提出した資料の内容について、申立人から説明を聴くことができる。 ただし、別表第二に掲げる事項についての審判事件においては、この限りでない。
5 参与員の員数は、各事件について一人以上とする。
6 参与員は、毎年あらかじめ家庭裁判所の選任した者の中から、事件ごとに家庭裁判所が指定する。
7 前項の規定により選任される者の資格、員数その他同項の規定による選任に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
8 参与員には、最高裁判所規則で定める額の旅費、日当及び宿泊料を支給する。