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家事事件手続法平成二十三年法律第五十二号

第93条(家事審判の手続の規定及び民事訴訟法の準用等)

審判に対する即時抗告及びその抗告審に関する手続については、特別の定めがある場合を除き、前節第一款から第八款までの規定(第四十条、第四十一条第四項、第四十二条第六項、第四十三条第二項、第四十四条第二項、第四十七条第八項から第十項まで、第四十八条、第四十九条第六項、第六十六条、第六十七条第四項、第七十四条第二項ただし書、第四項及び第五項、第七十六条第一項ただし書、第七十七条第三項から第五項まで、第七十八条第四項、第八十一条第三項並びに第八十三条の規定を除く。)、第四節の規定(第百五条第二項、第百十条、第百十一条及び第百十三条の規定を除く。)及び次章の規定(家庭裁判所の管轄及び即時抗告に関する規定を除く。)を準用する。 この場合において、第七十八条第一項第二号中「即時抗告をすることができる審判」とあるのは、「家庭裁判所の審判であるとした場合に即時抗告をすることができる審判に代わる裁判」と読み替えるものとする。 2 抗告裁判所は、第八十八条第一項の規定による抗告状の写しの送付及びこれに代わる即時抗告があったことの通知をすることを要しないときは、前項において準用する第七十一条の規定による審理の終結の手続を経ることなく、即時抗告を却下し、又は棄却することができる。 3 民事訴訟法第二百八十三条、第二百八十四条、第二百九十二条、第二百九十八条第一項、第二百九十九条第一項、第三百二条、第三百三条及び第三百五条から第三百八条までの規定は、審判に対する即時抗告及びその抗告審に関する手続について準用する。 この場合において、同法第二百九十二条第二項中「第二百六十一条第三項及び第四項、第二百六十二条第一項並びに第二百六十三条」とあるのは「家事事件手続法第八十二条第五項及び第八十三条」と、同法第三百三条第五項中「第百八十九条」とあるのは「家事事件手続法第二百九十一条」と読み替えるものとする。

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準用 家事事件手続法 第83条 (家事審判の申立ての取下げの擬制) 準用 家事事件手続法 第88条 (抗告状の写しの送付等) 準用 家事事件手続法 第105条 (審判前の保全処分) 準用 家事事件手続法 第110条 (即時抗告) 準用 家事事件手続法 第111条 (即時抗告に伴う執行停止) 準用 家事事件手続法 第113条 (即時抗告等) 引用 民事訴訟法 第283条 (控訴裁判所の判断を受ける裁判) 引用 民事訴訟法 第292条 (控訴の取下げ) 引用 家事事件手続法 第40条 (参与員) 引用 家事事件手続法 第41条 (当事者参加) 引用 家事事件手続法 第42条 (利害関係参加) 引用 家事事件手続法 第43条 (手続からの排除) 引用 家事事件手続法 第44条 (法令により手続を続行すべき者による受継) 引用 家事事件手続法 第47条 (記録の閲覧等) 引用 家事事件手続法 第48条 (検察官に対する通知) 引用 家事事件手続法 第49条 (申立ての方式等) 引用 家事事件手続法 第66条 (合意管轄) 引用 家事事件手続法 第67条 (家事審判の申立書の写しの送付等) 引用 家事事件手続法 第71条 (審理の終結) 引用 家事事件手続法 第74条 (審判の告知及び効力の発生等) 引用 家事事件手続法 第76条 (審判の方式及び審判書) 引用 家事事件手続法 第77条 (更正決定) 引用 家事事件手続法 第78条 (審判の取消し又は変更) 引用 家事事件手続法 第81条 (審判以外の裁判) 引用 家事事件手続法 第82条 (家事審判の申立ての取下げ) 引用 家事事件手続法 第189条 (遺産の管理に関する処分の審判事件) 引用 家事事件手続法 第261条 (調停委員会を組織する裁判官による事実の調査及び証拠調べ等) 引用 家事事件手続法 第262条 (家事調停委員による事実の調査) 引用 家事事件手続法 第263条 (意見の聴取の嘱託) 引用 家事事件手続法 第284条 (調停に代わる審判の対象及び要件) 引用 家事事件手続法 第291条 (過料の裁判の執行等) 引用 家事事件手続法 第292条 (人の秘密を漏らす罪)