HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
家事事件手続法平成二十三年法律第五十二号

第110条(即時抗告)

審判前の保全処分(第百五条第二項の審判に代わる裁判を除く。次項において同じ。)の申立人は、申立てを却下する審判に対し、即時抗告をすることができる。 ただし、次に掲げる保全処分の申立てを却下する審判については、この限りでない。 一 第百二十六条第一項(第百三十四条第一項及び第百四十三条第一項において準用する場合を含む。)、第百五十八条第一項(第二百四十二条第三項において準用する場合を含む。)及び第二百条第一項の規定による財産の管理者の選任又は財産の管理等に関する指示の保全処分 二 第百二十七条第一項(第百三十五条、第百四十四条、第百八十一条及び第二百二十五条第一項において準用する場合を含む。)、第百六十六条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第百七十四条第一項(第二百四十二条第三項において準用する場合を含む。)、第百七十五条第三項及び第二百十五条第一項の規定による職務代行者の選任の保全処分 2 本案の家事審判の申立てについての審判(申立てを却下する審判を除く。)に対し即時抗告をすることができる者は、審判前の保全処分(前項各号に掲げる保全処分を命ずる審判を除く。)に対し、即時抗告をすることができる。

この条文が引く先 16

準用 家事事件手続法 第126条 (後見開始の審判事件を本案とする保全処分) 準用 家事事件手続法 第127条 (成年後見人の解任の審判事件等を本案とする保全処分) 準用 家事事件手続法 第134条 (保佐開始の審判事件を本案とする保全処分) 準用 家事事件手続法 第135条 (保佐人の解任の審判事件等を本案とする保全処分) 準用 家事事件手続法 第143条 (補助開始の審判事件を本案とする保全処分) 準用 家事事件手続法 第144条 (補助人の解任の審判事件等を本案とする保全処分) 準用 家事事件手続法 第158条 (夫婦財産契約による財産の管理者の変更等の審判事件を本案とする保全処分) 準用 家事事件手続法 第166条 (特別養子縁組の成立の審判事件等を本案とする保全処分) 準用 家事事件手続法 第174条 (親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判事件を本案とする保全処分) 準用 家事事件手続法 第181条 (未成年後見人の解任の審判事件等を本案とする保全処分) 準用 家事事件手続法 第225条 (任意後見監督人の解任の審判事件等を本案とする保全処分) 準用 家事事件手続法 第242条 引用 家事事件手続法 第105条 (審判前の保全処分) 引用 家事事件手続法 第175条 (親権者の指定又は変更の審判事件等を本案とする保全処分) 引用 家事事件手続法 第200条 (遺産の分割の審判事件を本案とする保全処分) 引用 家事事件手続法 第215条 (遺言執行者の解任の審判事件を本案とする保全処分)