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家事事件手続法平成二十三年法律第五十二号

第74条(審判の告知及び効力の発生等)

審判は、特別の定めがある場合を除き、当事者及び利害関係参加人並びにこれらの者以外の審判を受ける者に対し、相当と認める方法で告知しなければならない。 2 審判(申立てを却下する審判を除く。)は、特別の定めがある場合を除き、審判を受ける者(審判を受ける者が数人あるときは、そのうちの一人)に告知することによってその効力を生ずる。 ただし、即時抗告をすることができる審判は、確定しなければその効力を生じない。 3 申立てを却下する審判は、申立人に告知することによってその効力を生ずる。 4 審判は、即時抗告の期間の満了前には確定しないものとする。 5 審判の確定は、前項の期間内にした即時抗告の提起により、遮断される。

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なし

この条文を準用・引用する条文 23

準用 家事事件手続法 第31条 (手続費用に関する民事訴訟法の準用等) 準用 家事事件手続法 第81条 (審判以外の裁判) 準用 家事事件手続法 第258条 (家事審判の手続の規定の準用等) 引用 家事事件手続法 第84条 引用 家事事件手続法 第93条 (家事審判の手続の規定及び民事訴訟法の準用等) 引用 家事事件手続法 第109条 (審判) 引用 家事事件手続法 第122条 (審判の告知等) 引用 家事事件手続法 第126条 (後見開始の審判事件を本案とする保全処分) 引用 家事事件手続法 第131条 (審判の告知) 引用 家事事件手続法 第134条 (保佐開始の審判事件を本案とする保全処分) 引用 家事事件手続法 第140条 (審判の告知) 引用 家事事件手続法 第143条 (補助開始の審判事件を本案とする保全処分) 引用 家事事件手続法 第161の2条 引用 家事事件手続法 第164条 (特別養子縁組の成立の審判事件) 引用 家事事件手続法 第164の2条 (特別養子適格の確認の審判事件) 引用 家事事件手続法 第165条 (特別養子縁組の離縁の審判事件) 引用 家事事件手続法 第170条 (審判の告知) 引用 家事事件手続法 第194条 (遺産の換価を命ずる裁判) 引用 家事事件手続法 第213条 (審判の告知) 引用 家事事件手続法 第222条 (審判の告知) 引用 家事事件手続法 第230条 (審判の告知等) 引用 家事事件手続法 第237条 (審判の告知) 引用 家事事件手続法 第240条