家事事件手続法平成二十三年法律第五十二号 第213条(審判の告知) 次の各号に掲げる審判は、第七十四条第一項に規定する者のほか、当該各号に定める者に告知しなければならない。 一 遺言執行者の解任の審判 相続人 二 負担付遺贈に係る遺言の取消しの審判 負担の利益を受けるべき者