家事事件手続法平成二十三年法律第五十二号
第165条(特別養子縁組の離縁の審判事件)
特別養子縁組の離縁の審判事件は、養親の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。
2 第百十八条の規定は、特別養子縁組の離縁の審判事件(当該審判事件を本案とする保全処分についての審判事件を含む。)における養親、養子及びその実父母について準用する。
3 家庭裁判所は、特別養子縁組の離縁の審判をする場合には、次に掲げる者の陳述を聴かなければならない。 この場合において、第一号から第三号までに掲げる者の陳述の聴取は、審問の期日においてしなければならない。 一 養子(十五歳以上のものに限る。) 二 養親 三 養子の実父母 四 養子に対し親権を行う者(第二号に掲げる者を除く。)及び養子の後見人 五 養親の後見人 六 養子の実父母に対し親権を行う者及び養子の実父母の後見人
4 家庭裁判所は、特別養子縁組の離縁の申立てを却下する審判をする場合には、次に掲げる者の陳述を聴かなければならない。 一 養子の実父母(申立人を除く。) 二 養子に対し親権を行う者及び養子の後見人 三 養子の実父母に対し親権を行う者及び養子の実父母の後見人
5 特別養子縁組の離縁の審判は、第七十四条第一項に規定する者のほか、第三項第四号から第六号までに掲げる者に告知しなければならない。
6 特別養子縁組の離縁の審判は、養子の年齢及び発達の程度その他一切の事情を考慮して養子の利益を害すると認める場合には、養子に告知することを要しない。
7 次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者(第一号にあっては、申立人を除く。)は、即時抗告をすることができる。 一 特別養子縁組の離縁の審判 養子、養親、養子の実父母、養子に対し親権を行う者で養親でないもの、養子の後見人、養親の後見人、養子の実父母に対し親権を行う者及び養子の実父母の後見人 二 特別養子縁組の離縁の申立てを却下する審判 申立人
8 養子による特別養子縁組の離縁の審判に対する即時抗告の期間は、養子以外の者が審判の告知を受けた日(二以上あるときは、当該日のうち最も遅い日)から進行する。