家事事件手続法平成二十三年法律第五十二号
第161の2条
養子縁組の承諾をするについての同意に代わる許可の審判事件は、養子となるべき者の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。
2 第百十八条の規定は、養子縁組の承諾をするについての同意に代わる許可の審判事件における養子となるべき者の法定代理人、養子となるべき者の父母でその監護をすべき者であるもの及び養子となるべき者の父母で親権を停止されているものについて準用する。
3 家庭裁判所は、養子縁組の承諾をするについての同意に代わる許可の審判をする場合には、養子となるべき者の父母でその監護をすべき者であるもの及び養子となるべき者の父母で親権を停止されているものの陳述を聴かなければならない。
4 養子縁組の承諾をするについての同意に代わる許可の審判は、第七十四条第一項に規定する者のほか、養子となるべき者の父母でその監護をすべき者であるもの及び養子となるべき者の父母で親権を停止されているものに告知しなければならない。
5 次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者は、即時抗告をすることができる。 一 養子縁組の承諾をするについての同意に代わる許可の審判 養子となるべき者の父母でその監護をすべき者であるもの及び養子となるべき者の父母で親権を停止されているもの 二 養子縁組の承諾をするについての同意に代わる許可の申立てを却下する審判 申立人