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家事事件手続法平成二十三年法律第五十二号

第258条(家事審判の手続の規定の準用等)

第四十一条から第四十三条までの規定は家事調停の手続における参加及び排除について、第四十四条の規定は家事調停の手続における受継について、第五十一条から第五十五条までの規定は家事調停の手続の期日について、第五十六条から第六十二条まで及び第六十四条の規定は家事調停の手続における事実の調査及び証拠調べについて、第六十五条の規定は家事調停の手続における子の意思の把握等について、第七十三条、第七十四条、第七十六条(第一項ただし書を除く。)、第七十七条及び第七十九条の規定は家事調停に関する審判について、第八十一条の規定は家事調停に関する審判以外の裁判について準用する。 2 前項において準用する第六十一条第一項の規定により家事調停の手続における事実の調査の嘱託を受けた裁判所は、相当と認めるときは、裁判所書記官に当該嘱託に係る事実の調査をさせることができる。 ただし、嘱託を受けた家庭裁判所が家庭裁判所調査官に当該嘱託に係る事実の調査をさせることを相当と認めるときは、この限りでない。 3 第百五十二条の二の規定は夫婦間の協力扶助に関する処分の調停事件、婚姻費用の分担に関する処分の調停事件(別表第二の二の項の事項についての調停事件をいう。)、子の監護に関する処分の調停事件(子の監護に要する費用の分担に関する処分の調停事件に限る。)、財産の分与に関する処分の調停事件(同表の四の項の事項についての調停事件をいう。)及び離婚についての調停事件について、第百五十二条の三の規定は子の監護に関する処分の調停事件(子の監護に要する費用の分担に関する処分の調停事件を除く。)及び離婚についての調停事件について、第百八十四条の二の規定は扶養の程度又は方法についての決定及びその決定の変更又は取消しの調停事件(同表の十の項の事項についての調停事件をいう。)について、それぞれ準用する。

この条文が引く先 27

準用 家事事件手続法 第74条 (審判の告知及び効力の発生等) 準用 家事事件手続法 第76条 (審判の方式及び審判書) 準用 家事事件手続法 第77条 (更正決定) 準用 家事事件手続法 第79条 (審判に関する民事訴訟法の準用) 準用 家事事件手続法 第81条 (審判以外の裁判) 準用 家事事件手続法 第184の2条 (情報開示命令) 引用 家事事件手続法 第41条 (当事者参加) 引用 家事事件手続法 第42条 (利害関係参加) 引用 家事事件手続法 第43条 (手続からの排除) 引用 家事事件手続法 第44条 (法令により手続を続行すべき者による受継) 引用 家事事件手続法 第51条 (事件の関係人の呼出し) 引用 家事事件手続法 第52条 (裁判長の手続指揮権) 引用 家事事件手続法 第53条 (受命裁判官による手続) 引用 家事事件手続法 第54条 (音声の送受信による通話の方法による手続) 引用 家事事件手続法 第55条 (通訳人の立会い等その他の措置) 引用 家事事件手続法 第56条 (事実の調査及び証拠調べ等) 引用 家事事件手続法 第57条 (疎明) 引用 家事事件手続法 第58条 (家庭裁判所調査官による事実の調査) 引用 家事事件手続法 第59条 (家庭裁判所調査官の期日への立会い等) 引用 家事事件手続法 第60条 (裁判所技官による診断等) 引用 家事事件手続法 第61条 (事実の調査の嘱託等) 引用 家事事件手続法 第62条 (調査の嘱託等) 引用 家事事件手続法 第64条 (証拠調べ) 引用 家事事件手続法 第65条 引用 家事事件手続法 第73条 (審判) 引用 家事事件手続法 第152の2条 (情報開示命令) 引用 家事事件手続法 第152の3条 (審判前の親子交流の試行的実施)