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家事事件手続法平成二十三年法律第五十二号

第260条(調停委員会等の権限)

調停委員会が家事調停を行う場合には、次に掲げる事項に関する裁判所の権限は、調停委員会が行う。 一 第二十二条の規定による手続代理人の許可等 二 第二十七条において準用する民事訴訟法第六十条第一項及び第二項の規定による補佐人の許可等 三 第三十三条ただし書の規定による傍聴の許可 四 第三十五条の規定による手続の併合等 五 第二百五十五条第四項において準用する第五十条第三項及び第四項の規定による申立ての変更 六 第二百五十八条第一項において準用する第四十一条第一項及び第二項並びに第四十二条第一項から第三項まで及び第五項の規定による参加、第四十三条第一項の規定による排除、第四十四条第一項及び第三項の規定による受継、第五十一条第一項の規定による事件の関係人の呼出し、第五十四条第一項の規定による音声の送受信による通話の方法による手続並びに第五十六条第一項、第五十九条第一項から第三項まで(これらの規定を第六十条第二項において準用する場合を含む。)、第六十一条第一項、第六十二条並びに第六十四条第五項の規定並びに同条第一項において準用する民事訴訟法の規定による事実の調査及び証拠調べ(過料及び勾引に関する事項を除く。) 2 調停委員会が家事調停を行う場合には、第二十三条第一項及び第二項の規定による手続代理人の選任等、第三十四条第一項の規定による期日の指定並びに第二百五十三条ただし書の規定による調書の作成に関する裁判長の権限は、当該調停委員会を組織する裁判官が行う。

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準用 民事訴訟法 第60条 (補佐人) 準用 家事事件手続法 第22条 (手続代理人の資格) 準用 家事事件手続法 第27条 (補佐人) 準用 家事事件手続法 第33条 (手続の非公開) 準用 家事事件手続法 第35条 (手続の併合等) 準用 家事事件手続法 第50条 (申立ての変更) 準用 家事事件手続法 第54条 (音声の送受信による通話の方法による手続) 準用 家事事件手続法 第56条 (事実の調査及び証拠調べ等) 準用 家事事件手続法 第59条 (家庭裁判所調査官の期日への立会い等) 準用 家事事件手続法 第60条 (裁判所技官による診断等) 準用 家事事件手続法 第61条 (事実の調査の嘱託等) 準用 家事事件手続法 第62条 (調査の嘱託等) 準用 家事事件手続法 第64条 (証拠調べ) 準用 家事事件手続法 第255条 (家事調停の申立て) 準用 家事事件手続法 第258条 (家事審判の手続の規定の準用等) 引用 家事事件手続法 第23条 (裁判長による手続代理人の選任等) 引用 家事事件手続法 第34条 (期日及び期間) 引用 家事事件手続法 第41条 (当事者参加) 引用 家事事件手続法 第42条 (利害関係参加) 引用 家事事件手続法 第43条 (手続からの排除) 引用 家事事件手続法 第44条 (法令により手続を続行すべき者による受継) 引用 家事事件手続法 第51条 (事件の関係人の呼出し) 引用 家事事件手続法 第253条 (調書の作成)

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なし