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民事訴訟法平成八年法律第百九号

第60条(補佐人)

当事者又は訴訟代理人は、裁判所の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。 2 前項の許可は、いつでも取り消すことができる。 3 補佐人の陳述は、当事者又は訴訟代理人が直ちに取り消し、又は更正しないときは、当事者又は訴訟代理人が自らしたものとみなす。

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なし