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家事事件手続法
平成二十三年法律第五十二号
第27条
(補佐人)
家事事件の手続における補佐人については、民事訴訟法第六十条の規定を準用する。
この条文が引く先
1
準用
民事訴訟法
第60条
(補佐人)
この条文を準用・引用する条文
1
準用
家事事件手続法
第260条
(調停委員会等の権限)
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