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国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律
平成二十五年法律第四十八号
第54条
(補佐人)
子の返還申立事件の手続における補佐人については、民事訴訟法第六十条の規定を準用する。
この条文が引く先
1
準用
民事訴訟法
第60条
(補佐人)
この条文を準用・引用する条文
1
準用
国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律
第69条
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