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家事事件手続法
平成二十三年法律第五十二号
第33条
(手続の非公開)
家事事件の手続は、公開しない。 ただし、裁判所は、相当と認める者の傍聴を許すことができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
家事事件手続法
第17条
(当事者能力及び手続行為能力の原則等)
準用
家事事件手続法
第260条
(調停委員会等の権限)
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