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家事事件手続法平成二十三年法律第五十二号

第56条(事実の調査及び証拠調べ等)

家庭裁判所は、職権で事実の調査をし、かつ、申立てにより又は職権で、必要と認める証拠調べをしなければならない。 2 当事者は、適切かつ迅速な審理及び審判の実現のため、事実の調査及び証拠調べに協力するものとする。

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なし