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家事事件手続法平成二十三年法律第五十二号

第26条(手続代理人及びその代理権に関する民事訴訟法の準用)

民事訴訟法第三十四条(第三項を除く。)及び第五十六条から第五十八条まで(同条第三項を除く。)の規定は、手続代理人及びその代理権について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし