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家事事件手続法
平成二十三年法律第五十二号
第57条
(疎明)
疎明は、即時に取り調べることができる資料によってしなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
家事事件手続法
第26条
(手続代理人及びその代理権に関する民事訴訟法の準用)
引用
家事事件手続法
第258条
(家事審判の手続の規定の準用等)
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