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家事事件手続法平成二十三年法律第五十二号

第60条(裁判所技官による診断等)

家庭裁判所は、必要があると認めるときは、医師である裁判所技官に事件の関係人の心身の状況について診断をさせることができる。 2 第五十八条第二項から第四項までの規定は前項の診断について、前条第一項から第三項までの規定は裁判所技官の期日への立会い及び意見の陳述について準用する。