家事事件手続法平成二十三年法律第五十二号 第22条(手続代理人の資格) 法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ手続代理人となることができない。 ただし、家庭裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を手続代理人とすることができる。 2 前項ただし書の許可は、いつでも取り消すことができる。