家事事件手続法平成二十三年法律第五十二号
第222条(審判の告知)
次の各号に掲げる審判は、第七十四条第一項に規定する者のほか、当該各号に定める者に告知しなければならない。 一 任意後見契約の効力を発生させるための任意後見監督人の選任の審判 本人及び任意後見受任者 二 後見開始の審判等の取消しの審判 後見開始の審判の取消しの審判にあっては成年後見人及び成年後見監督人、保佐開始の審判の取消しの審判にあっては保佐人及び保佐監督人並びに補助開始の審判の取消しの審判にあっては補助人及び補助監督人 三 任意後見人の解任の審判 本人及び任意後見監督人 四 任意後見契約の解除についての許可の審判 本人、任意後見人及び任意後見監督人