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家事事件手続法平成二十三年法律第五十二号

第48条(検察官に対する通知)

裁判所その他の官庁、検察官又は吏員は、その職務上検察官の申立てにより審判をすべき場合が生じたことを知ったときは、管轄権を有する家庭裁判所に対応する検察庁の検察官にその旨を通知しなければならない。

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なし