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民事訴訟法平成八年法律第百九号

第292条(控訴の取下げ)

控訴は、控訴審の終局判決があるまで、取り下げることができる。 2 第二百六十一条第三項、第二百六十二条第一項及び第二百六十三条の規定は、控訴の取下げについて準用する。