民事訴訟法平成八年法律第百九号 第292条(控訴の取下げ) 控訴は、控訴審の終局判決があるまで、取り下げることができる。 2 第二百六十一条第三項、第二百六十二条第一項及び第二百六十三条の規定は、控訴の取下げについて準用する。