民事訴訟法平成八年法律第百九号 第262条(訴えの取下げの効果) 訴訟は、訴えの取下げがあった部分については、初めから係属していなかったものとみなす。 2 本案について終局判決があった後に訴えを取り下げた者は、同一の訴えを提起することができない。