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民事訴訟法平成八年法律第百九号

第262条(訴えの取下げの効果)

訴訟は、訴えの取下げがあった部分については、初めから係属していなかったものとみなす。 2 本案について終局判決があった後に訴えを取り下げた者は、同一の訴えを提起することができない。

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なし