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国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律平成二十五年法律第四十八号

第107条(第一審の手続の規定及び民事訴訟法の準用等)

終局決定に対する即時抗告及びその抗告審に関する手続については、特別の定めがある場合を除き、前款の規定(第七十条第六項、第七十二条第二項及び第五項、第九十三条第三項及び第四項、第九十五条第三項から第五項まで並びに第九十八条第五項を除く。)を準用する。 2 抗告裁判所は、第百四条第一項の規定による抗告状の写しの送付をすることを要しないときは、前項において準用する第八十九条の規定による審理の終結の手続を経ることなく、即時抗告を却下し、又は棄却することができる。 3 民事訴訟法第二百八十三条、第二百八十四条、第二百九十二条、第二百九十八条第一項、第二百九十九条、第三百二条、第三百三条及び第三百五条から第三百九条までの規定は、終局決定に対する即時抗告及びその抗告審に関する手続について準用する。 この場合において、同法第二百九十二条第二項中「第二百六十一条第三項及び第四項、第二百六十二条第一項並びに第二百六十三条」とあるのは「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第九十九条第四項」と、同法第二百九十九条第二項中「第六条第一項各号」とあるのは「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第三十二条第一項各号」と、同法第三百三条第五項中「第百八十九条」とあるのは「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第百五十条」と読み替えるものとする。

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準用 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 第70条 (申立ての方式等) 準用 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 第72条 (申立書の写しの送付等) 準用 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 第93条 (終局決定の告知及び効力の発生等) 準用 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 第95条 (更正決定) 準用 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 第98条 (終局決定以外の裁判) 準用 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 第104条 (抗告状の写しの送付等) 引用 民事訴訟法 第283条 (控訴裁判所の判断を受ける裁判) 引用 民事訴訟法 第292条 (控訴の取下げ) 引用 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 第6条 (外国返還援助の決定及び通知) 引用 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 第32条 (管轄) 引用 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 第89条 (審理の終結) 引用 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 第99条 (子の返還の申立ての取下げ) 引用 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 第150条