国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律平成二十五年法律第四十八号
第98条(終局決定以外の裁判)
終局決定以外の裁判は、これを受ける者に対し、相当と認める方法で告知しなければならない。
2 終局決定以外の裁判については、これを受ける者(数人あるときは、そのうちの一人)に告知することによってその効力を生ずる。
3 第九十二条から第九十六条まで(第九十三条第一項及び第二項並びに第九十四条第一項を除く。)の規定は、前項の裁判について準用する。 この場合において、第九十四条第二項第二号中「理由」とあるのは、「理由の要旨」と読み替えるものとする。
4 子の返還申立事件の手続の指揮に関する裁判は、いつでも取り消すことができる。
5 終局決定以外の裁判は、判事補が単独ですることができる。