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国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律平成二十五年法律第四十八号

第94条(終局決定の方式及び電子裁判書)

終局決定は、電子裁判書(最高裁判所規則で定めるところにより、子の返還申立事件における裁判の内容を裁判所が記録した電磁的記録をいう。以下同じ。)を作成してしなければならない。 2 終局決定の電子裁判書には、次に掲げる事項を記録しなければならない。 一 主文 二 理由 三 当事者及び法定代理人 四 裁判所 3 裁判所は、第一項の規定により電子裁判書を作成したときは、最高裁判所規則で定めるところにより、これをファイルに記録しなければならない。

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なし