国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律平成二十五年法律第四十八号
第110条(即時抗告の規定及び民事訴訟法の準用)
第百二条第二項及び第三項、第百三条(第四項及び第五項を除く。)、第百四条、第百五条並びに第百七条の規定は、特別抗告及びその抗告審に関する手続について準用する。
2 民事訴訟法第三百十四条第二項、第三百十五条、第三百十六条第一項(第二号に係る部分に限る。)、第三百二十一条第一項、第三百二十二条、第三百二十五条第一項前段、第二項、第三項後段及び第四項、第三百二十六条並びに第三百三十六条第二項の規定は、特別抗告及びその抗告審に関する手続について準用する。 この場合において、同法第三百十四条第二項中「前条において準用する第二百八十八条及び第二百八十九条第二項」とあるのは「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第百十条第一項において準用する同法第百三条第六項」と、同法第三百二十二条中「前二条」とあるのは「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第百八条第二項の規定及び同法第百十条第二項において準用する第三百二十一条第一項」と、同法第三百二十五条第一項前段及び第二項中「第三百十二条第一項又は第二項」とあるのは「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第百八条第一項」と、同条第三項後段中「この場合」とあるのは「差戻し又は移送を受けた裁判所が裁判をする場合」と、同条第四項中「前項」とあるのは「差戻し又は移送を受けた裁判所」と読み替えるものとする。