国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律平成二十五年法律第四十八号
第112条(即時抗告等の規定及び民事訴訟法の準用)
第百二条第二項及び第三項、第百三条(第四項及び第五項を除く。)、第百四条、第百五条、第百七条並びに第百九条の規定は、許可抗告及びその抗告審に関する手続について準用する。 この場合において、第百二条第二項及び第三項、第百三条第一項、第二項第二号及び第三項、第百四条第一項並びに第百五条中「即時抗告」とあり、第百三条第六項中「即時抗告の提起」とあり、並びに第百九条第一項本文中「特別抗告」とあるのは「第百十一条第二項の申立て」と、第百三条第一項、第二項及び第六項、第百四条並びに第百七条第二項中「抗告状」とあるのは「第百十一条第二項の規定による許可の申立書」と、同条中「即時抗告」とあり、及び第百九条第一項ただし書中「特別抗告」とあるのは「第百十一条第四項に規定する許可抗告」と読み替えるものとする。
2 民事訴訟法第三百十五条及び第三百三十六条第二項の規定は前条第二項の申立てについて、同法第三百十八条第三項の規定は前条第二項の規定による許可をする場合について、同法第三百十八条第四項後段、第三百二十一条第一項、第三百二十二条、第三百二十五条第一項前段、第二項、第三項後段及び第四項並びに第三百二十六条の規定は前条第二項の規定による許可があった場合について、それぞれ準用する。 この場合において、同法第三百十八条第四項後段中「第三百二十条」とあるのは「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第百十一条第五項」と、同法第三百二十二条中「前二条」とあるのは「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第百十一条第五項の規定及び同法第百十二条第二項において準用する第三百二十一条第一項」と、同法第三百二十五条第一項前段及び第二項中「第三百十二条第一項又は第二項」とあるのは「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第百十一条第二項」と、同条第三項後段中「この場合」とあるのは「差戻し又は移送を受けた裁判所が裁判をする場合」と、同条第四項中「前項」とあるのは「差戻し又は移送を受けた裁判所」と読み替えるものとする。