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家事事件手続法
平成二十三年法律第五十二号
第72条
(審判日)
家庭裁判所は、前条の規定により審理を終結したときは、審判をする日を定めなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
家事事件手続法
第188条
(推定相続人の廃除の審判事件及び推定相続人の廃除の取消しの審判事件)
引用
家事事件手続法
第84条
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