HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
家事事件手続法
平成二十三年法律第五十二号
第39条
(審判事項)
家庭裁判所は、この編に定めるところにより、別表第一及び別表第二に掲げる事項並びに同編に定める事項について、審判をする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
5
準用
家事事件手続法
第289条
(義務の履行状況の調査及び履行の勧告)
引用
家事事件手続法
第84条
引用
家事事件手続法
第268条
(調停の成立及び効力)
引用
家事事件手続法
第287条
(調停に代わる審判の効力)
引用
家事事件手続法
第290条
(義務履行の命令)
検索