HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律平成二十五年法律第四十八号

第69の2条

子の返還申立事件の手続における申立て等については、民事訴訟法第百三十三条、第百三十三条の二第一項、第五項及び第六項並びに第百三十三条の四第一項から第三項まで、第四項(第一号に係る部分に限る。)及び第五項から第七項までの規定を準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第百三十三条第二項 次条第二項 次条第五項 第百三十三条第三項 訴訟記録等(訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録をいう。以下この章において同じ。) 子の返還申立事件の記録 訴訟記録等の閲覧等(訴訟記録の閲覧等、非電磁的証拠収集処分記録の閲覧等又は電磁的証拠収集処分記録の閲覧等 子の返還申立事件の記録の閲覧等(非電磁的事件記録(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第六十二条第一項に規定する非電磁的事件記録をいう。)の閲覧若しくは謄写、その謄本若しくは抄本の交付若しくはその複製又は電磁的事件記録(同法第六十二条の二第一項に規定する電磁的事件記録をいう。次条第五項及び第六項において同じ。)の閲覧若しくは複写若しくはその内容の全部若しくは一部を証明した書面の交付若しくは電磁的記録の提供 第百三十三条の二第一項 訴訟記録等の閲覧等 子の返還申立事件の記録の閲覧等 第百三十三条の二第五項 第二項の申立て 前条第一項の決定 電磁的訴訟記録等(電磁的訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録中ファイル記録事項に係る部分をいう。以下この項及び次項において同じ。)中当該秘匿事項記載部分 電磁的事件記録中秘匿事項又は秘匿事項を推知することができる事項が記録された部分(以下この項及び次項において「秘匿事項記載部分」という。) を電磁的訴訟記録等 を電磁的事件記録 第百三十三条の二第六項 電磁的訴訟記録等 電磁的事件記録 第二項の申立てを却下する裁判が確定したとき、又は当該申立てに係る決定を取り消す裁判が確定したとき 同項の決定を取り消す裁判が確定したときその他裁判所が当該措置を講ずる必要がなくなったと認めたとき 第百三十三条の四第一項 者は、訴訟記録等 当事者又は手続に参加した子(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第四十八条第六項に規定する手続に参加した子をいう。次項及び第七項において同じ。)は、子の返還申立事件の記録 第百三十三条の四第二項 当事者 当事者又は手続に参加した子 訴訟記録等の存する 子の返還申立事件の記録の存する 訴訟記録等の閲覧等 子の返還申立事件の記録の閲覧等 第百三十三条の四第七項 当事者 当事者若しくは手続に参加した子