国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律平成二十五年法律第四十八号
第121の4条(調査及び勧告の事件に関する事項の証明)
関係人は、調査及び勧告をする家庭裁判所の許可を得て、第百二十一条第一項の規定による調査及び勧告の事件に関する事項を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを交付し、又は当該事項を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。
2 調査及び勧告をする家庭裁判所は、関係人から前項の規定による許可の申立てがあった場合において、相当と認めるときは、これを許可することができる。