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国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律平成二十五年法律第四十八号

第121の2条(調査及び勧告の事件に関する非電磁的事件記録の閲覧等)

関係人(前条第一項の規定による調査及び勧告の事件の関係人をいう。以下この条から第百二十一条の四までにおいて同じ。)は、調査及び勧告をする家庭裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、調査及び勧告の事件に関する非電磁的事件記録(前条第一項の規定による調査及び勧告の事件の記録中次条第一項に規定する調査及び勧告の事件に関する電磁的事件記録を除いた部分をいう。次項及び第四項において同じ。)の閲覧若しくは謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付を請求することができる。 2 前項の規定は、調査及び勧告の事件に関する非電磁的事件記録中の録音テープ等に関しては、適用しない。 この場合において、関係人は、調査及び勧告をする家庭裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、これらの物の複製を請求することができる。 3 調査及び勧告をする家庭裁判所は、関係人から前二項の規定による許可の申立てがあった場合において、相当と認めるときは、これを許可することができる。 4 第六十二条第七項の規定は第一項及び第二項の規定による請求について、同条第八項の規定は調査及び勧告の事件に関する非電磁的事件記録の閲覧、謄写及び複製の請求について、それぞれ準用する。