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民事訴訟法
平成八年法律第百九号
第70条
(無権代理人の費用負担)
前条第二項に規定する場合において、裁判所が訴えを却下したときは、訴訟費用は、代理人として訴訟行為をした者の負担とする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
4
準用
非訟事件手続法
第28条
(手続費用に関する民事訴訟法の準用等)
準用
家事事件手続法
第31条
(手続費用に関する民事訴訟法の準用等)
準用
国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律
第58条
(手続費用に関する民事訴訟法の準用等)
準用
消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律
第51条
(個別費用を除く簡易確定手続の費用の負担)
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