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消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律平成二十五年法律第九十六号

第51条(個別費用を除く簡易確定手続の費用の負担)

簡易確定手続の費用(債権届出の手数料及び簡易確定手続における届出債権に係る申立ての手数料(次条第一項及び第三項において「個別費用」と総称する。)を除く。以下この条において同じ。)は、各自が負担する。 2 前項の規定にかかわらず、裁判所は、事情により、同項の規定によれば当事者がそれぞれ負担すべき費用の全部又は一部を、その負担すべき者以外の当事者に負担させることができる。 3 裁判所は、簡易確定手続に係る事件が終了した場合において、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、簡易確定手続の費用の負担を命ずる決定をすることができる。 4 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。 5 民事訴訟法第六十九条から第七十二条まで(第七十一条第二項(同法第七十二条後段において準用する場合を含む。)を除く。)及び第七十四条の規定は、簡易確定手続の費用の負担について準用する。