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消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律平成二十五年法律第九十六号

第71条(特定適格消費者団体の認定)

適格消費者団体は、内閣総理大臣の認定(以下「特定認定」という。)を受けた場合に限り、被害回復関係業務を行うことができる。 2 前項に規定する「被害回復関係業務」とは、次に掲げる業務をいう。 一 被害回復裁判手続に関する業務(第三十四条第一項又は第五十七条第一項の授権に係る債権に係る裁判外の和解を含む。) 二 前号に掲げる業務の遂行に必要な消費者の被害に関する情報の収集に係る業務 三 第一号に掲げる業務に付随する対象消費者等に対する情報の提供及び金銭その他の財産の管理に係る業務 3 特定認定を受けようとする適格消費者団体は、内閣総理大臣に特定認定の申請をしなければならない。 4 内閣総理大臣は、前項の申請をした適格消費者団体が次に掲げる要件の全てに適合しているときに限り、特定認定をすることができる。 一 差止請求関係業務(消費者契約法第十三条第一項に規定する差止請求関係業務をいう。以下同じ。)を相当期間にわたり継続して適正に行っていると認められること。 二 第二項に規定する被害回復関係業務(以下単に「被害回復関係業務」という。)の実施に係る組織、被害回復関係業務の実施の方法、被害回復関係業務に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持の方法、被害回復関係業務の実施に関する金銭その他の財産の管理の方法その他の被害回復関係業務を適正に遂行するための体制及び業務規程が適切に整備されていること。 三 その理事に関し、次に掲げる要件に適合するものであること。 イ 被害回復関係業務の執行を決定する機関として理事をもって構成する理事会が置かれており、かつ、定款で定めるその決定の方法が次に掲げる要件に適合していると認められること。 (1) 当該理事会の決議が理事の過半数又はこれを上回る割合以上の多数決により行われるものとされていること。 (2) 共通義務確認の訴えの提起その他の被害回復関係業務の執行に係る重要な事項の決定が理事その他の者に委任されていないこと。 ロ 理事のうち一人以上が弁護士であること。 四 共通義務確認の訴えの提起その他の被害回復裁判手続についての検討を行う部門において消費者契約法第十三条第三項第五号イ及びロに掲げる者(以下「専門委員」と総称する。)が共にその専門的な知識経験に基づいて必要な助言を行い又は意見を述べる体制が整備されていることその他被害回復関係業務を遂行するための人的体制に照らして、被害回復関係業務を適正に遂行することができる専門的な知識経験を有すると認められること。 五 被害回復関係業務を適正に遂行するに足りる経理的基礎を有すること。 六 被害回復関係業務に関して支払を受ける報酬又は費用がある場合には、その額又は算定方法、支払方法その他必要な事項を定めており、これが消費者の利益の擁護の見地から不当なものでないこと。 七 被害回復関係業務以外の業務を行うことによって被害回復関係業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがないこと。 5 前項第二号の業務規程には、被害回復関係業務の実施の方法、被害回復関係業務に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持の方法、被害回復関係業務の実施に関する金銭その他の財産の管理の方法その他の内閣府令で定める事項が定められていなければならない。 この場合において、業務規程に定める被害回復関係業務の実施の方法には、簡易確定手続授権契約及び訴訟授権契約の内容並びに請求の放棄、和解又は上訴の取下げをしようとする場合において第三十四条第一項又は第五十七条第一項の授権をした者(第八十二条第一項において単に「授権をした者」という。)の意思を確認するための措置、前項第四号の検討を行う部門における専門委員からの助言又は意見の聴取に関する措置及び役員、職員又は専門委員が被害回復裁判手続の相手方と特別の利害関係を有する場合の措置その他業務の公正な実施の確保に関する措置が含まれていなければならない。 6 次の各号のいずれかに該当する適格消費者団体は、特定認定を受けることができない。 一 この法律、消費者契約法その他消費者の利益の擁護に関する法律で政令で定めるもの若しくはこれらの法律に基づく命令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から三年を経過しないもの 二 第九十二条第一項各号又は第二項各号に掲げる事由により特定認定を取り消され、その取消しの日から三年を経過しないもの 三 役員のうちに次のイ又はロのいずれかに該当する者のあるもの イ この法律、消費者契約法その他消費者の利益の擁護に関する法律で政令で定めるもの若しくはこれらの法律に基づく命令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者 ロ 特定適格消費者団体が第九十二条第一項各号又は第二項各号に掲げる事由により特定認定を取り消された場合において、その取消しの日前六月以内に当該特定適格消費者団体の役員であった者でその取消しの日から三年を経過しないもの

この条文を準用・引用する条文 15

準用 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律 第51条 (個別費用を除く簡易確定手続の費用の負担) 準用 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律 第52条 (個別費用の負担) 準用 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律 第75条 (特定認定の有効期間等) 準用 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律 第77条 (合併の届出及び認可等) 準用 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律 第78条 (事業の譲渡の届出及び認可等) 準用 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行令 第2条 (法第七十一条第六項第三号イの政令で定める法律) 準用 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則 第8条 (業務規程の記載事項) 引用 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律 第2条 (定義) 引用 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律 第34条 (簡易確定手続についての対象消費者等の授権) 引用 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律 第65条 (訴訟代理権の不消滅) 引用 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律 第66条 (手続の中断及び受継) 引用 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律 第91条 (適合命令及び改善命令) 引用 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律 第92条 (特定認定の取消し等) 引用 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行令 第5条 (消費者庁長官に委任されない権限) 引用 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則 第10条 (特定認定の申請書の添付書類)