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消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則平成二十七年内閣府令第六十二号

第8条(業務規程の記載事項)

法第七十一条第五項(法第七十五条第七項、法第七十七条第六項及び法第七十八条第六項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。 一 被害回復関係業務の実施の方法に関する事項として次に掲げる事項 イ 被害回復裁判手続に関する業務の実施の方法に関する事項 ロ イの業務の遂行に必要な消費者の被害に関する情報の収集に係る業務の実施の方法に関する事項 ハ イの業務に付随する対象消費者等に対する情報の提供に係る業務の実施の方法に関する事項 ニ 簡易確定手続授権契約及び訴訟授権契約の内容に関する事項 ホ 請求の放棄、和解、債権届出の取下げ、認否を争う旨の申出、簡易確定決定に対して異議を申し立てる権利の放棄、簡易確定決定に対する異議の申立て、当該異議の申立ての取下げ、異議後の訴訟における訴えの取下げ又は上訴若しくは上訴の取下げをしようとする場合において法第三十四条第一項又は法第五十七条第一項の授権をした者の意思を確認するための措置に関する事項 ヘ 法第七十一条第四項第四号の検討を行う部門における専門委員からの助言又は意見の聴取に関する措置及び役員、職員又は専門委員が被害回復裁判手続の相手方と特別の利害関係を有する場合の措置その他業務の公正な実施の確保に関する措置に関する事項 ト 特定適格消費者団体であることを疎明する方法に関する事項 チ その他必要な事項 二 特定適格消費者団体相互の連携協力に関する事項(法第八十四条第一項の通知及び報告の方法に関する事項並びに第十八条第十五号に規定する行為に係る当該通知及び報告の方針に関する事項を含む。) 三 役員及び専門委員の選任及び解任その他被害回復関係業務に係る組織、運営その他の体制に関する事項 四 被害回復関係業務に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持の方法に関する事項 五 被害回復関係業務の実施に関する金銭その他の財産の管理の方法に関する事項 六 その他被害回復関係業務の実施に関し必要な事項

この条文を準用・引用する条文 0

なし