消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律平成二十五年法律第九十六号
第84条(他の特定適格消費者団体への通知等)
特定適格消費者団体は、次に掲げる場合には、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を他の特定適格消費者団体に通知するとともに、その旨、その内容その他内閣府令で定める事項を内閣総理大臣に報告しなければならない。 この場合において、当該特定適格消費者団体が、当該通知及び報告に代えて、全ての特定適格消費者団体及び内閣総理大臣が電磁的方法を利用して同一の情報を閲覧することができる状態に置く措置であって内閣府令で定めるものを講じたときは、当該通知及び報告をしたものとみなす。 一 共通義務確認の訴えの提起又は第六十一条第一項の申立てをしたとき。 二 共通義務確認訴訟の判決の言渡し又は第六十一条第一項の申立てについての決定の告知があったとき。 三 前号の判決に対する上訴の提起又は同号の決定に対する不服の申立てがあったとき。 四 第二号の判決又は同号の決定が確定したとき。 五 共通義務確認訴訟における和解が成立したとき。 六 前二号に掲げる場合のほか、共通義務確認訴訟又は仮差押命令に関する手続が終了したとき。 七 共通義務確認訴訟に関し、請求の放棄、和解、上訴の取下げその他の内閣府令で定める手続に係る行為であって、それにより確定判決及びこれと同一の効力を有するものが存することとなるものをしようとするとき。 八 第十六条第三項の規定による通知を受けたとき。 九 簡易確定手続開始の申立て又はその取下げをしたとき。 十 簡易確定手続開始決定があったとき。 十一 第二十六条第一項、第二項前段又は第三項の規定による公告をしたとき。 十二 第二十七条第一項の規定による通知をしたとき。 十三 その他被害回復関係業務に関し内閣府令で定める手続に係る行為がされたとき。
2 内閣総理大臣は、前項の規定による報告を受けたときは、全ての特定適格消費者団体及び内閣総理大臣が電磁的方法を利用して同一の情報を閲覧することができる状態に置く措置その他の内閣府令で定める方法により、他の特定適格消費者団体に当該報告の日時及び概要その他内閣府令で定める事項を伝達するものとする。