HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則平成二十七年内閣府令第六十二号

第22条(公表する情報)

法第九十五条第一項の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法第八十四条第一項の規定による報告をした特定適格消費者団体の連絡先 二 次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める事項 イ 共通義務確認の訴えの取下げの効力が生じた場合 その旨及び当該取下げの効力が生じた日 ロ 共通義務確認の訴えを却下する裁判が確定した場合 その旨及び当該裁判が確定した日 ハ 法第十五条第一項に規定する特定適格消費者団体が法第十六条第一項の期間(同条第二項の規定により当該期間が伸長された場合にあっては、当該伸長された期間。ニにおいて同じ。)内に簡易確定手続開始の申立てをしなかった場合 その旨及び当該期間の満了の日 ニ 法第十五条第二項に規定する特定適格消費者団体が法第十六条第一項の期間内に簡易確定手続開始の申立てをしなかった場合 当該期間の満了の日 ホ 簡易確定手続開始の申立ての取下げ(届出期間満了後にされたものを除く。)の効力が生じた場合 その旨及び当該取下げの効力が生じた日 ヘ 法第十三条に規定する簡易確定手続開始の申立てを却下する裁判(法第十六条第一項又は法第二十四条の規定に違反することを理由とするものを除く。)が確定した場合 その旨及び当該裁判が確定した日

この条文を準用・引用する条文 0

なし